国内分類例規

スリッパの範囲の解釈について

HSコード
説明
「64.03項~64.05項1.スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパの範囲等」のうちⅢ「スリッパ」範囲の(3)の規定にある「外底の前部と後部の厚さに著しい差異のないもの(厚さの差異が20ミリメートル程度以下のものをいう。)」とは、スリッパの後部の厚み(図中a参照)から、前部の本底の厚さ(図中b参照)を差し引いた値が、39ミリメートルを超えないこととする。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/64rd.pdf
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