国内分類例規

スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパの範囲等

HSコード
説明
関税率表番号第6403.51号-2-(1)、第6403.59号-1及び2-(1)、第6403.91号-1 -(1)及び2-(1)、第6403.99号-1-(1)及び2-(1)、第6404.19号-1、第6404.20 号-1並びに2-(1)及び(2)、第6405.10号-1-(1)並びに第6405.90号-1-(1) 及び2-(1)に規定する「スポーツ用の履物」、「体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物(以下、体操用等に供する履物という。)」、「スリッパ」及び「甲の一部に革を使用し たもの」の解釈は次のとおりである。 Ⅰ 「スポーツ用の履物」の範囲 1「スポーツ用の履物」とは、次の物品をいう。 (1)関税率表第64類号注1(a)に規定する履物と同一種類のもの イスポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの又は取り付けることができるもの のうち、例えば、次の履物をいう。 (イ)スパイクシューズ類 (a)陸上競技用スパイクシューズ (b)陸上投てき用シューズ (c)野球用スパイクシューズ (d)ゴルフシューズ (e)サツカーシューズ (f)審判用シューズ (g)ラグビーシューズ (h)アメリカンフットボールシューズ (ロ)競輪用シューズ(本底に自転車のペダルに固定するための留具が取り付けてある もの又は取り付けることができるものに限る。) (2)関税率表第64類号注1(b)に規定する履物と同一種類のもの イスケート靴 本底にアイススケート部品又はローラースケート部品を取り付けることができるよう に合金板等が挿入されている靴 ロスキー靴(クロスカントリー用のものを含む。) 爪先部分又はかかと部分にスキー締具を取り付けることができるような構造を有して いる靴 ハレスリングシューズ及びボクシングシューズ 下記(イ)から(ニ)までのすべてに該当する靴で、形状、機能等を総合的に判断し て、レスリング及びボクシングに直接使用することを目的とするものであると認められ る靴 (イ)平底で、本底の表面がすべり止め成型されているもの又は本底の表面にすべり止 め素材を使用しているもの (ロ)甲の爪先部分若しくはかかと部分の外面が補強されているもの(材料を問わない。)又は甲の一部が本底材との一体成型により補強されているもの (ハ)甲締め部分がひも締めのもの (ニ)足入れ口がくるぶし以上まであるもの ニサイクリングシューズ 下記(イ)又は(ロ)に該当する靴 (イ)外底の踏みつけ部に鉄板等が挿入されているもの (ロ)自転車のペダルの形状に適合するよう本底に直線状の横溝を有しているもの Ⅱ 「体操用等に供する履物」の範囲 1「体操用等に供する履物」とは、体操用、競技用その他これらに類する用途(以下体操用等という。)に直接供することを目的とするもの(ハンティング用のものを除く。)で、下表に掲げるものをいう。 なお、体操用等に直接供するものであることが確認できる場合には、附属品が取り付けられているかいないかを問わない。 2上記Ⅱの1にかかわらず「スポーツ用、体操用等に間接的に供される、通常「アフターブーツ」と呼ばれるもので、下表10に掲げるものは、「体操用等に供する履物」として取り扱う。 「体操用等に供する履物」の範囲品名例 1平底靴(レスリングシューズ及びボクシングシューズを除ランニングシューズ く。)ジョギングシューズ 下記(1)から(3)までのすべてに該当する靴で、形状、マラソンシューズ 機能等を総合的に判断して、体操用等に直接供することを主陸上投てき用シューズ たる目的とするものであると認められるものテニスシューズ (1)本底の表面がすべり止め成型されているものバスケットボールシューズ (2)甲の爪先部分若しくはかかと部分の外面が補強されてバレーボールシューズ いるもの(材料を問わない。)又は甲の一部が本底材とバドミントンシューズ の一体成型により補強されているものハンドボールシューズ (3)甲締め部分がひも締めのもの又は甲締め部分に面ファ卓球用シューズ スナーを使用しているものアーチェリーシューズ フェンシングシューズ 審判用シューズ 2体操靴体操用シューズ 甲締め部分にひも、ゴムバンドその他これらに類するものトーシューズ を使用している靴で、形状、機能等を総合的に判断して体操 用に供されると認められるもの 3ヨット用靴デッキシューズ 下記(1)及び(2)に該当する靴 (1)本底の表面がすべり止め構造(波形で非常に薄い切れ 目が入っているもの又は非常に細い横溝が入っている ものに限る。)を有しているもの (2)甲に防水機能又は排水機能を有しているもの 4重量あげ靴重量あげ靴 下記(1)及び(2)に該当する靴 (1)本底の表面にすべり止め素材を使用しているもの (2)かかと部に木等の素材を使用し、超重量に耐える構造 を有しているもの 5登山靴登山靴 下記(1)から(3)までのすべてに該当する靴で、形状、軽登山靴 機能等を総合的に判断して、登山用(軽登山を含む。)に供 されると認められるもの (1)本底がゴム製又はプラスチック製であって、外底の踏 みつけ部の最も厚い部分(山を含む。)の厚さが9ミリ メートル以上であり、かつ、かかと部の最も厚い部分(山 を含む。)の厚さが18ミリメートル以上のもの (2)本底の表面がすべり止め成型されているもの又は本底 の表面に登山用びょう(ムガ、クリンカー等)を打ち付 けてあるもの (3)甲締め部分がひも締めのもの 6岩登り靴ロッククライミングシューズ 下記(1)から(3)までのすべてに該当する靴 (1)本底の表面にすべり止め素材を使用しているもの (2)足入れ口がくるぶし以上まであって、甲締め部分がひ も締めのもの (3)はとめ等が片足18個以上あるもの 7乗馬靴乗馬靴 足入れ口がひざ下まであって、かかと部分に拍車が取り付 けてある靴若しくは取り付けられていないが、取付け、取外 しが可能な靴又は乗馬に必要な器具が内蔵されている靴(例 えば、土踏まず部分に鉄板が挿入されているもの) 8モトクロス用靴及びロードレース用靴モトクロス用ブーツ 下記(1)に該当し、かつ、(2)から(4)のいずれかロードレース用ブーツ に該当する靴で、形状、機能等を総合的に判断して、モトク ロス用又はロードレース用に供されると認められるもの (1)足入れ口がくるぶし以上まであるもの (2)くるぶしから足入れ口の部分が前傾姿勢となっている もの (3)左足の甲の内側等を革等により補強したもの (4)足のすねを保護する構造(すね当てが付いているもの に限る。)を有しているもの 9その他の体操用等の靴ボーリングシューズ 本底の素材が左右異なっている等、形状、機能等を総合的カーリングシューズ に判断して体操用等に直接供することを主たる目的とする ものであると認められるもの 10 アフターブーツ 下記(1)から(4)までのすべてに該当する靴 (1)足入れ口がくるぶし以上まであるもの (2)甲の部分のうち靴のヘリ又はベロ以外の甲に毛皮又は 革以外の材料を使用しているもの (3)靴の内側に保温材を使用しているもの (4)本底に革以外の材料を使用しているもの Ⅲ 「スリッパ」の範囲 「スリッパ」とは、専ら室内で使用されるもの((本底の材質のいかんは問わないが、戸外使用には不向きなものと認められるものに限る。)で、下記(1)から(3)までのすべてに該当するものをいう。 (1)甲の形状がいわゆる「つっかけ」のもの (2)本底がほぼ平板状のもの(かかとが付いたものについては、当該かかとの厚さが5ミリメートル程度以下のものをいう。) (3)外底の前部と後部の厚さに著しい差異がないもの(厚さの差異が20ミリメートル程度以下のものをいう。) Ⅳ 「甲の一部に革を使用したもの」の解釈 「甲の一部に革を使用したもの」とは、甲の外面に革を使用した履物(当該革の量のいかんを問わない。)で、関税率表番号第64.03項及び第6405.10号の「甲が革製のもの」以外のものをいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/64rd.pdf
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