国内分類例規

スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物等の解釈について

HSコード
説明
(1)スパイクシューズ類 スパイクシューズ類には、本底にポイント等が取り付けてあるもの若しくは取り付けることができるもの又は本底と一体成型されているものを含む。 (2)レスリングシューズ及びボクシングシューズ レスリングシューズ及びボクシングシューズの認定に当たっては、上記「64.03項~64.05 項1.スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパの範囲等」(以下(3)から(10)において、上記1.)において形状、機能等を総合的に判断することとされているが、次のイからニまでのいずれかに該当するものはレスリングシューズ及びボクシングシューズと認定して差し支えない。 イ底部が衝撃吸収機能を有する機構(例えば、中空構造)となっているもの ロ甲の一部に通気のための加工が施されているもの ハ中敷の土踏まずの部分に通気のための加工が施されているもの ニ足入れ口部分にアキレス腱等を保護するための加工が施されているもの (3)平底靴(レスリングシューズ及びボクシングシューズを除く。) イ平底靴の認定に当たっては、上記1.において形状、機能等を総合的に判断することとされているが、次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものは体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物と認定して差し支えない。 (イ)底部が衝撃吸収機能を有する構造(例えば、中空構造)となっているもの (ロ)甲の一部に通気のための加工が施されているもの (ハ)中敷の土踏まずの部分に通気のための加工が施されているもの (ニ)足入れ口部分にアキレス腱等を保護するための加工が施されているもの ロ平底靴の認定に当たっては、上記1.において本底の表面がすべり止め成型されているかいないかを判断することとされているが、本底の表面の溝が1ミリメートル以上あるものはすべり止め成型されているものと認定して差し支えない。 (4)ヨット用靴 イヨット用靴の認定に当たっては、上記1.の記Ⅱ-2表3において、本底の表面がすべ り止め構造を有しているかいないかを判断することとされているが、溝の幅が1.5ミリメートル以下のものは「非常に細い横溝が入っているもの」と認定して差し支えない。 ロ上記1.Ⅱ-2表3に規定する「防水機能」には、「はっ水機能」を、「排水機能」には、速乾性の材料を使用しているものを含む。 (5)登山靴 イ外底の踏みつけ部の最も厚い部分(山を含む。)の厚さが9ミリメートル未満又はかかと部の最も厚い部分(山を含む。)の厚さが18ミリメートル未満のものは原則として登山靴とは認めないこととする。 ロ外底の厚さについては、外底のうち踏みつけ部及びかかと部の最も厚い部分を測定することとし、縁の部分を除くものとする。 ハ登山靴の認定に当たっては、上記1.において本底の表面がすべり止め成型されているかいないかを判断することとされているが本底の表面の溝が3ミリメートル以上あるものはすべり止め成型されているものと認定して差し支えない。 (6)モトクロス用靴及びロードレース用靴について イモトクロス用靴及びロードレース用靴は、通常、チェンジペダルを操作する際に接触する左足の甲の部分が革等により補強されているが、当該補強材の材質は問わない。 ロ「ツーリングブーツ」と称されるものであっても、上記1.の規定に合致するものは体操用、競技用その他これらに類する履物と認定して差し支えない。 (7)乗馬靴 上記1.のⅡ-2表7に規定する「足入れ口がひざ下まであって」とは、足入れ口から中 敷までの長さが30センチメートル以上あるものをいう。 ただし、子供用の乗馬靴等については、足のサイズを勘案し、当該長さが30センチメートル未満であっても差し支えない。 (8)その他の体操用等の靴 上記1.Ⅱ-2表9に規定する「その他の体操用等の靴」には、次のイからハまでの条件 をすべて満たすダンスシューズを含む。 イ本底が床革のクロームなめし等屋外における使用に適さない材質のもの ロ本底の厚さが3ミリメートル以下であるもの ハ踏みつけ部分のかえりが大きく、容易に折れ曲がるもの (9)「甲の一部に革を使用したもの」の解釈について 甲の外面には、附属品及び補強材を含む。ただし、ベロを除く。 (10)アフターブーツ 上記1.Ⅱ-2表10に規定する「保温材」には、毛皮又は毛織物を使用しているものを含 む。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/64rd.pdf
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