国内分類例規

基布の上にぞうり表及び鼻緒の形にガラスビーズを縫い付けた物品

HSコード
説明
本品は、ビーズ張りのぞうりの製造材料として使用する物品で、人造繊維の織物の基布にガラスビーズをぞうり表及び鼻緒の形に縫い付けてアプリケにしたものから、ぞうり表及び鼻緒の形をそれらの周囲に縫いしろ分の基布を付けた状態で切りだしたもの(下図参照)である。なお、ぞうり表用の物品には、鼻緒をすげるための三つの箇所にアプリケが施されていない。本品は、すでにぞうり表又は鼻緒の形状に切断された物品であり、また、これらはぞうりを単に装飾するための物品ではなく、ぞうり表又は鼻緒としてぞうり自体を構成する物品であるので、ぞうりの部分品として第64.06項に属する(第58.10項参照)。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/64rd.pdf
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