第67類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
67 類 6701.00 1.トリミングフェザー 本品は、バドミントンのシャトルコックに使うため、ガチョウの原毛を洗浄し、一定のサイズ に切断して、トリミング加工を施したものである。 本品を使ってシャトルコックとして完成するには、打球体に植付け、かがり、ゼラスリ等10 数 工程を必要とするが、羽根自体にはほとんど手を加えない。 本品に施されているトリミング加工は、単に縁を整えるだけでなく、シャトルコック用の羽根 としての大きさ及び形状に切りそろえたもので、この加工は、第05.05 項に掲げる処理の域を脱 しているものと認められること並びに本品は形状及び大きさを切りそろえたのみの羽根であるこ とから第95.06 項に掲げる運動用具の部分品とは認められない。 したがって調製した羽毛として本号に属する。