国内分類例規

トリミングフェザー

HSコード
説明
本品は、バドミントンのシャトルコックに使うため、ガチョウの原毛を洗浄し、一定のサイズに切断して、トリミング加工を施したものである。 本品を使ってシャトルコックとして完成するには、打球体に植付け、かがり、ゼラスリ等10数工程を必要とするが、羽根自体にはほとんど手を加えない。 本品に施されているトリミング加工は、単に縁を整えるだけでなく、シャトルコック用の羽根としての大きさ及び形状に切りそろえたもので、この加工は、第05.05項に掲げる処理の域を脱しているものと認められること並びに本品は形状及び大きさを切りそろえたのみの羽根であることから第95.06項に掲げる運動用具の部分品とは認められない。 したがって調製した羽毛として本号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/67rd.pdf
を加工して作成