第68類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
68 類 6802.91 1.板 板とは、石碑用、建築用、装飾用等に供する目的で板状に切ったものをいう。この場合、面が 長方形(正方形を含む。)以外の形状のものも含むものとする。 6802.99 1.Chinese inkstone 本品は端けい石製すずりであって形状は不整、かつ、その形に応じた紫たん製の箱に入れられ ている。 第68.02 項に分類される物品を構成する天然石は、第68 類の注2に規定されているとおり、か なり広い範囲にわたっており、一般には石碑用又は建築用に使用されない天然石をも含めるもの と解される。また、関税率表解説によれば、本項には、花瓶、文鎮、文房具など本品に類似する 物品を含む。以上の理由から、本品を本号に分類する。
68 類 6804.22 1.一般回転研削用砥(と)石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又は レジノイド法により製造されたものに限る。) 機械に取り付けて使用する砥(と)石は、成型が精密に行えること、適度の硬度又は粗さが得 られること等の理由から、天然材料製のものよりも人造材料製のものが多く使用される傾向にあ る。 人造研磨材料製の砥(と)石は、砥(と)石を結合剤によって固めることにより製造されるが、 結合剤の種類により次のように分類される。 製法 結合剤 ビトリファイド法 レジノイド法 マグネシア法 ゴム法 セラック法 陶石、黄土、長石等の陶磁質のもの フェノール樹脂 マグネシア 天然ゴム又は合成ゴム セラック また、用途、形状等により人造研磨材料製の砥(と)石は、次のように分類され、本細分には (3)に該当するものを含む。 (1)切断用砥(と)石 金属を切断する目的で使用するため、直径に比べ厚さが極めて薄い。機械に取りつけ、回 転させて使用するため、円盤形をし、その中心に取付け用の穴を有する。 砥(と)粒の結合剤には通常、フェノール樹脂が使用されるほか、まれにゴムが使用され る。 (2)オフセット砥(と)石 ハンドグラインダーに取り付けて使用する。形状は円形で、中央部がくぼんでおり、その 中心に取り付け用の穴を有する。結合剤はフェノール樹脂であり、通常、ガラス繊維の補強 剤が入っている。 (3)一般回転研削用砥(と)石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノ イド法により製造されたものに限る。) (1)及び(2)以外の砥(と)石のうち、機械に取り付けて、回転させて使用するもの である。ただし、軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法により 製造されたものに限る。回転させるために円形をしており、中心に取付け用の穴又はナット を有する。例外として、円形を分割したセグメント形のものがある。 (4)その他のもの 上記以外のものであり、軸付砥(と)石、角形砥(と)石等である。これらのものは、上 記解説で示す各製法により造られる。また、軸付砥(と)石は、通常、小型(直径約25 ミリ メートル)であり、金属の軸(通常、直径6ミリメートル以下)を取り付けてある。
68 類 6805.10 1.Abrasive cloth wheel 本品は基布の表面に人造研磨材料を付着した矩形の研磨布を放射線状に配列し、その中心部を 接着剤で固着し、更にその部分を鉄製金具で補強したもので(図参照)、グラインドストーンと同 様に研磨に使用される。 特殊な形状に配列されているが、研磨布にほかならないので、本号に分類する。 6805.30 1.Scotchbrite(Scotch wheel) 本品は中央に直径約2 センチメートルの穴を有する、直径約15 センチメートル、厚さ約1セン チメートルのPolishing wheel で、材質は、アルミナ、鉄の酸化物及びけい酸塩からなる研磨材 を含む合成樹脂でもって、ポリアミド繊維を結合した不織布である。本品の用途はGrinding Machine に取り付け、凹凸のある硬質物の表面研磨に使用される。 ポリアミド繊維に研磨材を附着したものとみて本号に分類する。
68 類 6805.30 2.Neoprene abrasive strip 本品は、Neoprene rubber に研磨材としてアルミナを均一に練り込んだ濃緑色のストリップで 長さが約8.8 メートル又は約6.4 メートル、横断面が約4センチメートル×約2センチメートル のものである。一見硬質ゴムのようであるが、研磨材を含有する感触があり、20 倍のルーペで見 た場合、多孔質ゴム状物質の中に研磨材と認められる粒子を多数見ることができる。税関の分析 によると、無機物の含有量は、56.8%である。本品は、所要の長さに切断後直径約8センチメー トル程度のロールに巻き付けて、電解法による銀はく製造装置のカソードドラムの研磨に使用す る。 本品は、ゴムに研磨材料を均一に練り込んだ後に、ストリップとして成型したものであるので、 第68.05 項に掲げる物品に類するものとして本号に分類する。 6812.99 1.“Turnall”asbestos ship's board 本品は石綿板(厚さ約2センチメートル)(石綿(クロシドライトを除く。)を主成分とする混 合物)の両面をフェノール樹脂板(厚さ約2ミリメートル)で補強したもので二種あり、一種は さらにその両面を、他の一種は片面をメラミン樹脂(模様を印刷した紙を裏打ちした非常に薄い もの)により化粧したもので、船室の扉、仕切、壁等に使用され断熱、耐燃、防音等の効果があ る。 本品の両面はフェノール樹脂の板により補強され、更に両面又は片面がメラミン樹脂により化 粧されているが、本品の用途を構成材料から勘案すれば、中間層の石綿板の断熱、耐燃、防音効 果を主として利用するもので、両面の合成樹脂板は単なる補強、装飾的なものであり、本品に主 要な特性を与えるものは、石綿板であると考えられるので、その製品として本号に分類する。