国内分類例規

Chinese inkstone

HSコード
説明
本品は端けい石製すずりであって形状は不整、かつ、その形に応じた紫たん製の箱に入れられている。 第68.02項に分類される物品を構成する天然石は、第68類の注2に規定されているとおり、かなり広い範囲にわたっており、一般には石碑用又は建築用に使用されない天然石をも含めるものと解される。また、関税率表解説によれば、本項には、花瓶、文鎮、文房具など本品に類似する物品を含む。以上の理由から、本品を本号に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/68rd.pdf
を加工して作成