第70類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
70 類 7018.90 1.ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品 第70.18 項のランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品とは、ブロウランプ(ガスと空 気を混合し炎の大小及び強弱を調整することができるバーナー等)を使用し、ガラスの素地を加 熱しながらへら等の手道具を使用すること等により成形した物品のうち、動物、植物、小像、身 辺装飾用品等の装飾用細工品をいう。 なお、装飾用細工品のうち、ブロウランプを使用して成形したもの又は当該成形品を溶着して 製造したものと認められる部分を有するものは、第70.18 項のランプ加工をしたガラス製の小像 その他の装飾品として取り扱う。 7020.00 1.Sighting panel 本品は厚さ約9.5 ミリメートルの板ガラスと3ミリメートルの透明プラスチック層、透明な電 熱抵抗フィルム及び9.5 ミリメートルの板ガラスで構成され、これらが完全に接着したものであ って、一見合わせガラスと同様の外観であるが、一辺にターミナルボード(サーモスタット内蔵) が組み込まれている。 本品の特徴は、単なる合わせガラスではなく、ガラスの内面全体に張り付けられている透明な 電熱抵抗フィルムに交流電圧440 ボルトを加えることにより1平方メートル当り約2,800~3,770 ワットで発熱し、ガラス表面の曇りを防ぐことにある。 本品には電熱抵抗フィルムとこれに付随する電導用バー、サーモスタット内蔵のターミナルボ ード等があり、単なる合わせガラスとは認められないが、構成材料からみて、ガラス製品と考え られるので本号に分類する。