72 類
72 類、73 類 1.高張力鋼板
熱間圧延のものにあっては引張り強さが490 メガパスカル以上のもの、冷間圧延のものにあっ
ては引張り強さが340 メガパスカル以上のものをいう。実務的には、検査証明書に記載された値
により所属を決定して差支えない。
72 類、73 類 2.IF(非侵入型)鋼
炭素の含有量が全重量の0.005%以下のものであり、実務的には、検査証明書に記載された値
により所属を決定して差支えない。
72 類、73 類 3.電磁鋼板
磁束密度を50 ヘルツで1.5 テスラにした際の鉄損が、鋼材1キログラムにつき16 ワット以下
のものであり、実務的には、検査証明書に記載された値により所属を決定して差支えない。
72 類、73 類 4.ブリキ原板
めっきを施してない原板であり、日本産業規格G3303 SPB に該当するものを分類する。実務的
には、検査証明書に記載されたJIS 番号により所属を決定して差支えない。
72 類、73 類 5.クロム系ステンレス及びニッケル系ステンレス
クロム系ステンレスとはニッケルを含有しないもの又はニッケルの含有量が全重量の0.6%以
下のものをいい、ニッケル系ステンレスとはクロム以外にニッケルを含有するもののうち、ニッ
ケルの含有量が全重量の0.6%を超えるものをいう。いずれにおいても、その他の成分を含有す
るかしないかを問わない。実務的には、検査証明書に記載された値により所属を決定して差支え
ない。
72 類、73 類 6.発生品
発生品とは、我が国から輸出する際に、品質検査によって不合格となった規格外品、きずもの
等をいい、メーカーの検査証明書がないものをいう。
72 類
7204.49 1.銅被覆鋼線くず
本品は、鋼線に銅を被覆した電線の切断くずで、輸入後溶解して鋼を回収するものである。本
品の重量構成比鋼約60%、銅約40%、価格構成比は、銅95%、鋼5%である。
本品は、2以上の卑金属から構成される卑金属の物品であり、銅よりも鋼の含有重量が多いの
で、第15 部の注7の規定により鋼のくずとして本号に分類する。
7204.49 2.ヘビーくず
(1)ヘビーくずとは、鋼板、形鋼、レール、列車車体、船舶胴体、重機、ボンベ等の鉄鋼製品
を圧縮切断機、ガスバーナー等で切断し、解体したもの(プレスくず(注)を除く。)で、一
個当たりの重量が1kg 以上1,000kg 以下のものをいう。
(注)プレスくずとは、圧縮成形されたもので、全て長方形になっている。
(参考)ヘビーくずの寸法、形状は、概ね次の範囲。
厚さ
1mm 以上~ 500mm 以下
幅又は高さ
300mm 以上~ 500mm 以下
長さ
300mm 以上~1,200mm 以下
(2)本号において「厚さが6ミリメートル以上のもの」(輸出統計細分110)には、最も厚みの
薄い部分の厚さが6ミリメートル以上のものが分類される(最も厚みの薄い部分の厚さが6
ミリメートル未満のものと分けていないものを除く。)。めっきによる表面処理等がされてい
ないために外見上は錆びて茶色になっているものが多い。
等級として、厚さが6ミリメートル以上のものは「HS」又は「H1」、厚さが6ミリメー
トル未満のものは「H2」、「H3」又は「H4」の表記で取引されることがある。
外観例(厚さが6ミリメートル以上のもの)
72 類
7204.49 3.シュレッダーくず
シュレッダーくずとは、自動車、家電製品等をシュレッダー機械で破砕し、非鉄分、プラスチ
ック、ガラス等の異物を取り除いたものである。シュレッダー機械による破砕処理を経ているた
め、長方形に圧縮成形されたプレスくずや切断されたヘビーくずとは異なり、塊状となっている。
(参考)シュレッダーくずの寸法は、概ね以下のとおり。
長辺
20cm 以下
単重
2kg 以下
7210.49 又は7225.92 1.合金化溶融めっきのもの(めっき層の鉄の含有量がめっき層の全重
量の7%以上の均質な合金のものに限る。)
溶融亜鉛めっき(引き伸ばした鋼板をめっき槽で溶融亜鉛に通す処理)をした後に、合金化炉
(合金化処理装置)に通し、加熱することにより、めっき層を鉄の含有量が全めっき重量の7%
以上の均質な合金としたものである。
外観は、表面がざらつき光沢がないという特徴を有することから、合金化されていない溶融亜
鉛めっき鋼板(例えば、トタン)のように表面が滑らかで光沢を有しているものとは異なる。
「GALVANNEALED STEEL SHEET」、「GA」の表記で取引されることがある。
72.17 項 1.ガスシールド溶接用ソリッドワイヤ
本品は鉄鋼材等の接合に使用されるものである。
ガスシールド溶接は、溶接部を炭酸ガス等でシールドし、フラックスを使用せず溶接する。通
常、自動車、機械等に用いられる溶接法である。このガスシールド溶接ソリッドワイヤは、サブ
マージ溶接用ソリッドワイヤと同様、表面に銅めっきが施されており、その横断面の寸法が2.0
ミリメートル未満のものに限り当該細分に分類される。
なお、溶接用ソリッドワイヤであるか否かは、銅めっきが施されているか否かにより判定して
差し支えない。