73 類
7306.30 1.配管用炭素鋼鋼管(めっきしたもの)及び一般構造用炭素鋼鋼管(めっきしたもの)
本細分には、管内の外面又は内面を亜鉛等によりめっきしたものが含まれる。めっきの方法は、
関税率表解説第72 類総説(Ⅳ)(C)(2)(d)(ⅳ)の規定による。
7306.30 2.配管用炭素鋼鋼管
使用圧力の比較的低い、蒸気、水、油、ガス、空気などの配管用鋼管であって、日本産業規格
G3452 に該当する鋼管を分類する。実務的には、インボイス、現品等に記載されたJIS 番号によ
り所属を決定して差支えない。
7306.30 3.一般構造用炭素鋼鋼管
土木、建築などの建材、構造用の鋼管であって、日本産業規格G3444 に該当する鋼管を分類す
る。実務的には、インボイス、現品等に記載されたJIS 番号により所属を決定して差支えない。
73 類
7306.40 1.フェライト系のもの
輸入統計品目表第7306.40 号において「フェライト系のもの」(統計細分010)とは、同号に分
類されるものであって、ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものをいい、日本産業規格
G3459 に定める種類の記号が次のいずれかに該当するものをいう。
種類の記号:SUS405TP、SUS409LTP、SUS430TP、SUS430LXTP、SUS430J1LTP、SUS436LTP、SUS444TP
実務的には、インボイス、検査証明書等に記載された値又は種類の記号により所属を決定して
差し支えない。
7306.40 2.オーステナイト304 系のもの
輸入統計品目表第7306.40 号において「オーステナイト304 系のもの」(統計細分020)とは、
同号に分類されるものであって、ニッケルの含有量が全重量の8.0%以上13.0%以下、クロムの
含有量が全重量の18.0%以上20.0%以下、モリブデンの含有量が全重量の0.5%以下のものをい
い、日本産業規格G3459 に定める種類の記号が次のいずれかに該当するものをいう。
種類の記号:SUS304TP、SUS304HTP、SUS304LTP
実務的には、インボイス、検査証明書等に記載された値又は種類の記号により所属を決定して
差し支えない。
7310.29 1.食缶
輸入統計品目表第7310.29 号において、「食缶」とは、内容積が5リットル未満の食品又は飲料
の充填用の缶(二重巻締により密閉するものに限る。)をいう。
73 類
7315.11 1.ローラーチェーン
輸出統計品目表第7315.11 号の「自転車に使用する種類のもの」、「自動車エンジン又はモータ
ーサイクルに使用する種類のもの」とは、下表に掲げるものである。
上記以外の機械用ローラーチェーン、コンベヤー用ローラーチェーン及びその他のローラーチ
ェーンは、「その他のもの」に分類する。
(注) 「ピッチ幅」とは、日本産業規格B1801「伝動用ローラチェーン及びブシュチェーン」の
量記号で定められたチェーンピッチの基準値であり、一のピン中心部から次のピン中心部ま
での長さをいう。
「ピン長さ」とは、日本産業規格B1801「伝動用ローラチェーン及びブシュチェーン」の
量記号で定められた1列チェーンのピン長さの最大値であり、ピンの一の末端から他の末端
までの長さをいう。(多列チェーンの場合は、「ピン長さ+横ピッチ×(チェーン列数-1)」
で算出する。)
品名
自転車に使用する種類
のもの
自動車エンジンに使用
する種類のもの
モーターサイクルに使
用する種類のもの
用途
自転車の動力伝達用チ
ェーン
自動車エンジン用タイ
ミングチェーン
モーターサイクルの車
輪駆動用チェーン
ピッチ幅
12.7mm
6.35mm~9.525mm
12.7mm~19.05mm
ピン長さ
2.38mm~9.4mm
5.83mm~26.1mm
13.5mm~41.6mm
特徴
やや胴長のひょうたん
形状
小判形
エンドレス状でないも
の(カラーコーティング
したものもある。)
参考図
73 類
7321.81 1.焼却トイレ
本品は、排せつ物をLP ガスで燃焼させて処理する機構を有する便器であり、下水道が整備され
ていない家庭、山小屋等において使用される。
本品は、縦40 センチメートル、横60 センチメートル、高さ30 センチメートルの洋式便器の外
観を有し、鉄鋼製のハウジングに人造プラスチック製の便座とふたを取り付けたもので、ハウジ
ングには鉄鋼製のガスバーナー及び排気用ファン、電気点火装置、自動タイマー等を内蔵してい
る。
本品は、ふたを開けると自動的に排気用ファンが始動するようになっており、用便後ふたを閉
じて、汚物の燃焼に必要な時間(5分~30 分)をあらかじめセットした自動タイマーのボタンを
押してガスバーナーに点火する。ハウジングの下部に設置された網状の火格子に堆積した汚物は
焼却され、生じたガスはファンにより外部に排出される。
本品は、ガスバーナー、排気用ファン、点火装置等の機械装置を自蔵した洋式便器である。
本品の機械装置のうち、本品に重要な特性を与えている構成要素は排せつ物を燃焼する装置であ
ると認められる。
また、第84.17 項の炉は、工業用又は理化学用のものに限定されており、また、第84.19 項の
機器からの家庭用のものが除かれている。
本品は、家庭において使用する型式のものであり、家庭用の燃焼装置付き鉄鋼製品として本号
に分類する。
7321.89 1.Stockermatic super heater
本品は、燃料及び空気の供給機構等を自蔵するキャビネット型の室内暖房用のヒーターであっ
て、ホッパーに投入された石炭を電動機によって駆動されるスクリュー式ストーカーによって燃
料部に送入するとともに、送風機によって空気を供給して燃焼室で燃焼が行われ、燃焼室外側の
空気が加熱されて室内を温める構造となっており、また温度の調節機能を自蔵している。
燃料の供給装置等に機械的構造を有するものであるが、全体がコンパクトな構造となっていて、
通常家庭用、事務室用その他これらに類する用途に供される室内暖房用のストーブであるから、
この種の構造及び用途のものについては本号に分類する。
73 類
7325.99 1.鋳鋼製のもの
鋳鋼製品は、炭素の含有量2%以下の鉄を鋳型に流し込み成形したもので、強度並びに耐圧力
に優れており、重厚産業の機械(船舶、重電機、製鉄機械、建設機械等)の部品として広く使用
されている。
(参考例)
73 類
7326.90 1.Kodak chemical recovery cartridge
本品は、フィルム及び印画紙の定着処理において液中に溶けた感光乳剤中の銀を金属置換法に
より回収する装置に使われる。装置は循環ユニットと本回収カートリッジから成り、(下図参照)
回収カートリッジは、直径約35 センチメートル、高さ約50 センチメートルの鉄製ドラム中にス
チールウールを充てんし、中心部に直径約3 センチメートルの溝がある。
回収処理方法は、1分間300cc を超えない程度定着液を注入し、イオン化列の高低を利用して
イオン化の高いスチールクールの鉄分を液中に溶解せしめ、それと引替えに金属銀を沈殿させ、
銀を回収された液は、オーバーフローにより上部の排水口から排出される。この作業は、オーバ
ーフローした液に銀の存在が確かめられるまで続けられ、銀が検出されれば新しいカートリッジ
と交換される。使用後のカートリッジ中のスチールウールのほとんどは溶解し、銀は、コロイド
状となって沈殿している。
なお、沈殿した銀は、さらに精製工程にかけられ、1カートリッジより約3.1 キログラムの銀
を回収することができる。
本品は鉄鋼のウールを容器に収めたもので、溶液中の銀を回収するのに使用されるが、当該ウ
ールはその過程において消耗し、他になんらの機構も有しないので第84.21 項のろ過機とは認め
難い。本品は鉄鋼のウールを収めた容器により銀回収器として使用され、また使用後は容器ごと
交換されることから一種の鉄鋼製品として本号に分類する。
73 類
7326.90 2.Mermaid fishscale belts
本品は、ゴム糸をたて糸として用いた通常の伸縮性細幅織物の片面にステンレス板の小片をう
ろこ状に取り付けたベルト(幅4センチメートル、長さ54 センチメートル)でステンレス製のバ
ックルを有する婦人服飾用品の一種である(下図参照)。
一見したところでは、金属製伸縮ベルトのようであり、本品の同種品には、ステンレス小片の
代りに、人造プラスチック、革又は木等の小片をうろこ状に取り付けたものである。
本品は、その構成材料から、紡織用繊維織物製のベルト及び鉄鋼型のベルトのいずれかの項に
分類されるものであるが、通則3(b)により分類を決定することとなる。
織物部分のもつ機能的要素とステンレス部分のもつ装飾的要素とは、特性として同程度である
と認められるが、価格構成上ステンレス部分が織物部分よりも大であることを考慮して、本品に
重要な特性を与えている構成要素はステンレス部分にあると認め、金属(鉄鋼)製ベルトとして
本号に分類する。
73 類
7326.90 3.Field Calibrator
本品は、爆発性ガス検知器(石油精製工場等の作業場内の爆発性ガスの混合状態を調べるもの)
が正常に作動するかどうかについて検査するための混合ガスを作り、これを検知器に供給するも
ので、鉄鋼製ガス容器、人造プラスチック製ガス注入器、鉄鋼製試料タンク及びゴムホースのそ
れぞれ独立した器具によりセットを構成するものである。
本品の使用方法は、まず、ガス容器にガス入りカートリッジを差込みカートリッジのガスを容
器内に充満させ、次にガス容器とガス注入器とを結合し、ピストンによりガス注入器に一定量の
ガスを吸引する。両者を切り離し、ガス注入器と試料タンクとを結合した後、タンクのピストン
を引き上げながら空気を吸入すると同時にガス注入器からガスを同タンクに注入し、検知器の検
査用混合ガスとする。その後、試料タンクと検知器とをゴム管で結合した検知器に取付けたガス
吸引バルブにより、適量の混合ガスを検知器に吸引する。
本品は、ガス容器、ガス注入器、試料タンク及びゴムホースのそれぞれ独立した器具によりセ
ットを構成し混合ガスを作るものであるが、セットとして小売容器に包装された状態で輸入され
国内販売されるものではない。また、それぞれの器具は必要に応じて結合されて使用されること
から結合機械とは認められない。したがって、それぞれは独立した器具と認められる。
(イ)鉄鋼製ガス容器:本品は、常圧のガスを貯蔵する容量が300 リットル以下の鉄鋼製容器で
あるので第73.10 項に分類する。
(ロ)人造プラスチック製ガス注入器:本品は、爆発性ガスを一定量貯蔵する人造プラスチック
製の容器であるので、人造プラスチック製品として第3926.90 号に分類する。
(ハ)鉄鋼製試料タンク:本品は、空気を吸引しながら同時にガス注入器からガスが注入され混
合ガスをつくるものであり、その機能は流体の移送のみを目的とするポンプ及び貯蔵のみを
目的としたタンクとは認められない。また、本品は、ガスと空気の混合ガスをつくるが、こ
の方法は両者がタンクに吸入されることによってのみ行われることから機械とも認められな
い。したがって、本品は本品の構成材料である鉄鋼の製品として第7326.90 号に分類する。
(ニ)ゴムホース:本品は、ゴム製の管であるので、第40.09 項に分類する。
73 類
7326.90 4.卑金属製キーリングと各種物品とを結合したもの
本品は、卑金属製キーリングに各種の物品(例えば、小型懐中電灯、はさみ、ナイフ、人形、
つめ切り等)を取り付けた物品である。
キーリングの部分は、鉄鋼、黄鋼等で製造されている。キーリングに取り付けられるものには、
実用的な性格を有するもの又は装飾的な性格を有するものがあり、通常、キーリング部分の価格
よりも高い。
卑金属製キーリングに各種の物品を取り付けたものについては、取り付けられた物品が単独で
実用品として販売可能であると認められる場合は、その物品の属する号に分類し、その他の場合
(単なるバランシング又は装飾品等)は、原則としてキーリングの属する号(例えば、第7326.90
号)に分類する。ただし、その他の場合であっても取り付けられる物品が、象牙、貴石又は貴金
属等を使用した特に高価なものであるときは、重要な特性がこれらの物品にあるものと認め、取
り付けられた物品の属する号に分類する。
(注)キーホルダー及びキーチェーン等についても、本文に記載する「キーリング」に準拠して
取り扱うものとする。
(例)“CAMUS”のコニャック入り小瓶付きのキーリング
本品は、真正なコニャックが入っているガラス瓶(高さ6センチメートル、直径最大部2
センチメートル)のキャップに鉄鋼製キーリングが取り付けられたものである。
コニャックの容量は5.4 ミリリットルであり、瓶には“CAMUS COGNAC”のラベルが貼り付
けられている。
本品は、コニャック入りの瓶とキーリングとの結合物品である。
本品のコニャックの量は、極く少量であるので、一般に飲料として販売する量のものとは
認められず、また、コニャック入り瓶は、キーリングのバランシング及びコニャックの広告
宣伝用を兼ねた装飾品の性格を有するものである。
したがって、本品に重要な特性を与えている部分は、キーリングにあると認められるので、
一括して鉄鋼製キーリングが属する第7326.90 号に分類する。