国内分類例規

配管用炭素鋼鋼管(めっきしたもの)及び一般構造用炭素鋼鋼管(めっきしたもの)

HSコード
説明
本細分には、管内の外面又は内面を亜鉛等によりめっきしたものが含まれる。めっきの方法は、関税率表解説第72類総説(Ⅳ)(C)(2)(d)(ⅳ)の規定による。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/73rd.pdf
を加工して作成