国内分類例規

Field Calibrator

HSコード
説明
本品は、爆発性ガス検知器(石油精製工場等の作業場内の爆発性ガスの混合状態を調べるもの)が正常に作動するかどうかについて検査するための混合ガスを作り、これを検知器に供給するもので、鉄鋼製ガス容器、人造プラスチック製ガス注入器、鉄鋼製試料タンク及びゴムホースのそれぞれ独立した器具によりセットを構成するものである。 本品の使用方法は、まず、ガス容器にガス入りカートリッジを差込みカートリッジのガスを容器内に充満させ、次にガス容器とガス注入器とを結合し、ピストンによりガス注入器に一定量のガスを吸引する。両者を切り離し、ガス注入器と試料タンクとを結合した後、タンクのピストンを引き上げながら空気を吸入すると同時にガス注入器からガスを同タンクに注入し、検知器の検査用混合ガスとする。その後、試料タンクと検知器とをゴム管で結合した検知器に取付けたガス吸引バルブにより、適量の混合ガスを検知器に吸引する。 本品は、ガス容器、ガス注入器、試料タンク及びゴムホースのそれぞれ独立した器具によりセットを構成し混合ガスを作るものであるが、セットとして小売容器に包装された状態で輸入され国内販売されるものではない。また、それぞれの器具は必要に応じて結合されて使用されることから結合機械とは認められない。したがって、それぞれは独立した器具と認められる。 (イ)鉄鋼製ガス容器:本品は、常圧のガスを貯蔵する容量が300リットル以下の鉄鋼製容器であるので第73.10項に分類する。 (ロ)人造プラスチック製ガス注入器:本品は、爆発性ガスを一定量貯蔵する人造プラスチック製の容器であるので、人造プラスチック製品として第3926.90号に分類する。 (ハ)鉄鋼製試料タンク:本品は、空気を吸引しながら同時にガス注入器からガスが注入され混合ガスをつくるものであり、その機能は流体の移送のみを目的とするポンプ及び貯蔵のみを目的としたタンクとは認められない。また、本品は、ガスと空気の混合ガスをつくるが、この方法は両者がタンクに吸入されることによってのみ行われることから機械とも認められない。したがって、本品は本品の構成材料である鉄鋼の製品として第7326.90号に分類する。(ニ)ゴムホース:本品は、ゴム製の管であるので、第40.09項に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/73rd.pdf
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