国内分類例規

卑金属製キーリングと各種物品とを結合したもの

HSコード
説明
本品は、卑金属製キーリングに各種の物品(例えば、小型懐中電灯、はさみ、ナイフ、人形、つめ切り等)を取り付けた物品である。 キーリングの部分は、鉄鋼、黄鋼等で製造されている。キーリングに取り付けられるものには、実用的な性格を有するもの又は装飾的な性格を有するものがあり、通常、キーリング部分の価格よりも高い。 卑金属製キーリングに各種の物品を取り付けたものについては、取り付けられた物品が単独で実用品として販売可能であると認められる場合は、その物品の属する号に分類し、その他の場合(単なるバランシング又は装飾品等)は、原則としてキーリングの属する号(例えば、第7326.90号)に分類する。ただし、その他の場合であっても取り付けられる物品が、象牙、貴石又は貴金属等を使用した特に高価なものであるときは、重要な特性がこれらの物品にあるものと認め、取り付けられた物品の属する号に分類する。 (注)キーホルダー及びキーチェーン等についても、本文に記載する「キーリング」に準拠して取り扱うものとする。 (例)“CAMUS”のコニャック入り小瓶付きのキーリング 本品は、真正なコニャックが入っているガラス瓶(高さ6センチメートル、直径最大部2センチメートル)のキャップに鉄鋼製キーリングが取り付けられたものである。 コニャックの容量は5.4ミリリットルであり、瓶には“CAMUS COGNAC”のラベルが貼り付けられている。 本品は、コニャック入りの瓶とキーリングとの結合物品である。 本品のコニャックの量は、極く少量であるので、一般に飲料として販売する量のものとは認められず、また、コニャック入り瓶は、キーリングのバランシング及びコニャックの広告宣伝用を兼ねた装飾品の性格を有するものである。 したがって、本品に重要な特性を与えている部分は、キーリングにあると認められるので、一括して鉄鋼製キーリングが属する第7326.90号に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/73rd.pdf
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