国内分類例規

Lighted mini cosmetic mirror(照明付き化粧用ケース)

HSコード
説明
本品は、通常ハンドバッグ等に入れて携帯するもので、暗い場所において化粧ができるように照明装置が取り付けられた小型化粧用ケース(10.8×13.7×3.7センチメートル)である。本品は、黄銅製の容器のふたの内側にガラス鏡が取り付けられ、同容器の内部には、蓄電池、スイッチ及び8個の豆電球から成る照明装置が内蔵されているほか、数本の口紅が入れられる空間がある。 本品は、化粧具入れ(容器)、照明装置及び鏡の三つの部分から成る。照明装置は、暗い場所において内部に収められた化粧品等を用いて化粧ができるように取り付けられたもので、化粧用ケースの機能を高める効果をもっているが、その本来の性格を変えるものではない。鏡は、通常化粧用ケースに取り付けられるもので、附属品としての性格をもつものである。容器の部分は化粧用ケースとして不可欠のものであり、本品に最も重要な特性を与えている部分であると認められる。 したがって、本品は、当該部分を構成する黄銅の製品として本号に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/74rd.pdf
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