第75類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
75 類 7502.10、7502.20 1.粗ニッケルの分類について 精錬工程(電解等の精製工程を含む。)の中間生産物であることが明らかな粗ニッケルの塊で、 通常、全重量に対してニッケルとコバルトを合計97%以上含有している物品は、原料等から一般 に不純物としてCo 以外にFe、Cu、Si、S、C 又はO を含有しており、第74 類の粗銅及び第79 類 の亜鉛の塊の分類との整合性の観点から第75 類号注規定は適用されず、第7502.10 号に分類する こととする。 7508.90 1.Forged nichrome 寸法:直径約21.6 センチメートル×厚さ約10.2 センチメートル(鍛造により切断) 直径約19.1 センチメートル×厚さ約10.2 センチメートル(鍛造により切断) 直径約14.0 センチメートル×厚さ約10.2 センチメートル(鍛造により切断) 計3組、230 キログラム 成分(%): C Mn Si Cr Fe Ni 0.04 0.10 1.38 19.14 0.16 残り 本品は、その表面が黒皮のままであり、凹凸の状態より鍛造方法で上記寸法のディスク状にし たものと認められる。 本品は、更に、円すい台状に機械加工(あなあけを含む)のうえ、ダンナー式ガラス管製造装 置のガラス溶融炉から溶融ガラスを円筒状に連続して引き出すスリーブ部の先端に取り付けられ るチップに使用されるものである。 第75.02 項は、unwrought nickel であり、本品のような鍛造のものunwrought とは言えない。 又、関税率表解説第72.14 項によると「長さが横断面の最大寸法以下の棒の切断片」は除外され る(73.26)とあり、これを参考にして、ディスク状の本品には本号を適用する。