国内分類例規

粗ニッケルの分類について

HSコード
説明
精錬工程(電解等の精製工程を含む。)の中間生産物であることが明らかな粗ニッケルの塊で、通常、全重量に対してニッケルとコバルトを合計97%以上含有している物品は、原料等から一般に不純物としてCo以外にFe、Cu、Si、S、C又はOを含有しており、第74類の粗銅及び第79類の亜鉛の塊の分類との整合性の観点から第75類号注規定は適用されず、第7502.10号に分類することとする。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/75rd.pdf
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