第76類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
76 類 7602.00 1.サッシのもの 輸出統計品目表第7602.00 号において「サッシのもの」には、組立てに使用されたねじ等が取 り除かれていないもの並びにサッシの一部として使用されたプラスチック及びゴム等が付着した ものを含む。 7606.12 1.3000 系合金のもの 輸入統計品目表第7606.12 号において「3000 系合金のもの」(統計細分911 及び919)には、同 号に分類されるものであって、関税率表第7606.12-1 に規定する「大型のコンテナ(政令で定め る規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3 メートル以上のものに限る。)並 びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)」以外のもの のうち、以下のいずれかのもの(非熱処理したものに限る。)が含まれる。 ⑴ マンガンの含有量が全重量の0.9%以上で、銅の含有量が全重量の0.3%以下、亜鉛の含有 量が全重量の0.25%以下のもの(アルミニウム及びマンガン以外の元素の含有量が、マンガ ンの含有量を超えないものに限る。) ⑵ マンガンの含有量が全重量の0.8%以上1.5%以下で、銅及び亜鉛の含有量がそれぞれ全重 量の0.25%以下、マグネシウムの含有量が全重量の0.8%以上1.5%以下のもの ⑶ マンガンの含有量が全重量の0.3%以上0.8%以下で、銅の含有量が全重量の0.3%以下、 亜鉛の含有量が全重量の0.4%以下、マグネシウムの含有量が全重量の0.2%以上0.8%以下 のもの 非熱処理したものとは、日本産業規格H0001「アルミニウム、マグネシウム及びそれらの合金- 質別記号」に定める基本記号がF、O又はHのものであり、製造のままのもの、焼きなましし たもの、加工硬化したものをいう。 この種類のアルミニウム合金は「Al-Mn 系合金」とも呼ばれる。
76 類 7606.12 2.5000 系合金のもの 輸入統計品目表第7606.12 号において「5000 系合金のもの」(統計細分920)には、同号に分類 されるものであって、関税率表第7606.12-1 に規定する「大型のコンテナ(政令で定める規格の ものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3 メートル以上のものに限る。)並びに航空 機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)」以外のもののうち、 マグネシウムの含有量が全重量の0.2%以上で、銅の含有量が全重量の0.2%以下、亜鉛の含有量 が全重量の0.25%以下のもの(非熱処理したものに限り、3000 系合金のものを除く。)が含まれ る。 非熱処理したものは、国内分類例規7606.12「1.3000 系合金のもの」を準用する。 この種類のアルミニウム合金は「Al-Mg 系合金」とも呼ばれる。 7606.12 3.6000 系合金のもの 輸入統計品目表第7606.12 号において「6000 系合金のもの」(統計細分930)には、同号に分類 されるものであって、関税率表第7606.12-1 に規定する「大型のコンテナ(政令で定める規格の ものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3 メートル以上のものに限る。)並びに航空 機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)」以外のもののうち、 マグネシウムの含有量が全重量の0.35%以上1.2%以下、けい素の含有量が全重量の0.3%以上 1.3%以下で、銅の含有量が全重量の0.4%以下、亜鉛の含有量が全重量の0.25%以下、マンガン の含有量が全重量の1.0%以下もの(熱処理したものに限る。)が含まれる。 熱処理したものとは、日本産業規格H0001「アルミニウム、マグネシウム及びそれらの合金-質 別記号」に定める基本記号がTのものであり、製造のまま、焼きなまし、加工硬化以外の処理に より安定な質別にしたものをいう。 この種類のアルミニウム合金は「Al-Mg-Si 系合金」とも呼ばれる。 7612.90 1.アルミニウム合金製の食品用のユニット式キャビネット 本品はアルミニウム合金製の片開き式キャビネット(幅53 センチメートル、高さ34 センチメ ートル、50 センチメートル又は65 センチメートル、奥行60 センチメートル)で、内側の左右の 壁には、トレイの保持及びその出し入れを容易にするためのガイドレール(高さに応じ、4段、 6段又は8段)が取り付けられている。また、外側の上部及び下部の四つの隅には、本品を積み 重ねて使用する際にその安定性を保つためのはめこみ用の突起(上部)及びこれに相当するくぼ み(底部)が付けられている。