国内分類例規

3000系合金のもの

HSコード
説明
輸入統計品目表第7606.12号において「3000系合金のもの」(統計細分911及び919)には、同号に分類されるものであって、関税率表第7606.12-1に規定する「大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)」以外のもののうち、以下のいずれかのもの(非熱処理したものに限る。)が含まれる。 ⑴ マンガンの含有量が全重量の0.9%以上で、銅の含有量が全重量の0.3%以下、亜鉛の含有量が全重量の0.25%以下のもの(アルミニウム及びマンガン以外の元素の含有量が、マンガンの含有量を超えないものに限る。) ⑵ マンガンの含有量が全重量の0.8%以上1.5%以下で、銅及び亜鉛の含有量がそれぞれ全重量の0.25%以下、マグネシウムの含有量が全重量の0.8%以上1.5%以下のもの ⑶ マンガンの含有量が全重量の0.3%以上0.8%以下で、銅の含有量が全重量の0.3%以下、亜鉛の含有量が全重量の0.4%以下、マグネシウムの含有量が全重量の0.2%以上0.8%以下のもの 非熱処理したものとは、日本産業規格H0001「アルミニウム、マグネシウム及びそれらの合金-質別記号」に定める基本記号がF、O又はHのものであり、製造のままのもの、焼きなまししたもの、加工硬化したものをいう。 この種類のアルミニウム合金は「Al-Mn系合金」とも呼ばれる。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/76rd.pdf
を加工して作成