5000系合金のもの
説明
輸入統計品目表第7606.12号において「5000系合金のもの」(統計細分920)には、同号に分類されるものであって、関税率表第7606.12-1に規定する「大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)」以外のもののうち、マグネシウムの含有量が全重量の0.2%以上で、銅の含有量が全重量の0.2%以下、亜鉛の含有量が全重量の0.25%以下のもの(非熱処理したものに限り、3000系合金のものを除く。)が含まれる。
非熱処理したものは、国内分類例規7606.12「1.3000系合金のもの」を準用する。
この種類のアルミニウム合金は「Al-Mg系合金」とも呼ばれる。