6000系合金のもの
説明
輸入統計品目表第7606.12号において「6000系合金のもの」(統計細分930)には、同号に分類されるものであって、関税率表第7606.12-1に規定する「大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)」以外のもののうち、マグネシウムの含有量が全重量の0.35%以上1.2%以下、けい素の含有量が全重量の0.3%以上1.3%以下で、銅の含有量が全重量の0.4%以下、亜鉛の含有量が全重量の0.25%以下、マンガンの含有量が全重量の1.0%以下もの(熱処理したものに限る。)が含まれる。
熱処理したものとは、日本産業規格H0001「アルミニウム、マグネシウム及びそれらの合金-質別記号」に定める基本記号がTのものであり、製造のまま、焼きなまし、加工硬化以外の処理により安定な質別にしたものをいう。
この種類のアルミニウム合金は「Al-Mg-Si系合金」とも呼ばれる。