第82類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
82 類 8202.39 1.High speed disc 本品は、直径72 ミリメートル、厚さ1.0 ミリメートルから直径130 ミリメートル、厚さ3.3 ミ リメートルまでの各種寸法の高速度鋼製円板に直径24.8 ミリメートルのセンターホールを付し たもので、表面は酸化皮膜に覆われている。本品の用途はその周縁にのこぎり状の歯を付けて metal slitting saw を製作するためのブランクである。 本品は、サーキュラーソーのブレードの半製品に該当すると認められるので、本号に分類する。 8205.30 1.Carving knives 本品は、刃先が平、丸、角等形状の異なる彫刻刀を1組(3本~6本)として、紙製の容器に 収めたものである。児童が簡単な木版画等の製作に使用する程度の品質のものである。 第8205.30 号には、木工用のかんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具が分類され、 本品は、低品質のものであるが、造形の目的に使用し得る刃先を有するので、工具として本号に 分類する。 8205.59 1.ARP tape dispenser 本品は、手に持って接着テープにより段ボール箱等の施封をするために使用する器具で、リー ルに巻かれた接着テープを装着するためのシャフト、接着テープを円滑に供給するためのガイド 及びそのテープを被施封物に圧着するための2個のローラー並びに接着テープを切断するための 刃及びそのテープを刃に押し付けるためのレバー機構等から成る。 構成材料の大部分は人造プラスチックであるが、接着テープを切断する刃等は卑金属製である。 なお、本品を台の上に置いて使うための取付具も附属品として添えられている。 本品は、主として手に持って使用する器具で、その重要な作用部分は、接着テープの圧着用の ローラー及び切断用の刃である。 これらのうち、切断用の刃は卑金属製であるので、本号は第82 類の要件に該当する手道具とし て本号に分類する。
82 類 8209.00 1.スローアウェイチップ この細分のスローアウェイチップには、バイトホルダーやカッターボディーに取り付けられる 工具用チップであって、チップ部分を簡単に着脱して使用することを目的としたものを分類する。 これらのチップはコーナー部分が切刃の役目をしており、一つの刃(コーナー)が摩耗すると、 他のコーナーを刃として使用するため、形状は正多角形(例えば、正三角形、正四角形、正五角 形)となっている。菱形のものも存在するが、両コーナーを使用することから、この場合も完全 な左右対称になっている(取付け方により穴のあるものとないものがある。)。 摩耗したチップ部分のみ取替えて使うため、スローアウェイ(使い捨て)チップと称する。 海外では、インサート(inserts)、インデクサブル・インサート(indexable inserts)と呼ば れることもある。 8212.10 1.Clock shaver 仕入書品名 Rasoirs mecaniques “Riviera” 製 造 者 Riviera MONACO 重 量 0.20kgs/pcs 本品は内蔵されたSpring operated motor を原動機として時計式メカニズムにより駆動される かみそりであり、3枚の刃が回転摺動し、外見はねじ巻きがある以外は電気かみそりに類似して いる。 第82.12 項の関税率表解説に示されている電気式でないドライシェーバーとは本品のようなも のをいうと解し、第8212.10 号に分類する。 8214.10 1.Pencil sharpener 本品は、石膏(こう)製の人形の底部にプラスチック製のわく付きの鉛筆削りが組み込まれた もので、価格的にはいずれが主とも認め難い。 人形は、各種姿態の幼児が形作られ、3ないし4色の塗料で色付けされている。その高さは約 7センチメートルである。 本品は、人形と鉛筆削りとから成る物品であり、人形は装飾的機能を、鉛筆削りは実用的機能 を有している。 しかし、鉛筆削りとしての実用的価値が高く、人形は単なる装飾品と認められるので、本品に 重要な特性を与えているのは、鉛筆削りであると考え、本品は、第8214.10 号に分類する。
82 類 8214.90 1.頭髪カット用刃物 本品は、美容院等で使用されるヘアカッター又はヘアドレッサーと称される物品で、くし付き のプラスチック製ホルダーと替刃から成っている。替刃は、安全かみそりの刃を半分に分割した 片刃を使用し、押え金をはずすことにより簡単に取り替えることができる。頭髪を切り揃え又は すくために使用されるが、一般の顔そり又はひげそりには使用できない。 かみそりは、ひげ、頭髪等をそることを目的として製作された鋭利な刃物であると解される。 本品は、頭髪を切り揃え又はすくために使用される構造であるので、その他の刃物として本号に 分類する。