国内分類例規
Carving knives
HSコード
8205.30
説明
本品は、刃先が平、丸、角等形状の異なる彫刻刀を1組(3本〜6本)として、紙製の容器に収めたものである。児童が簡単な木版画等の製作に使用する程度の品質のものである。 第8205.30号には、木工用のかんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具が分類され、本品は、低品質のものであるが、造形の目的に使用し得る刃先を有するので、工具として本号に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/82rd.pdf
を加工して作成