国内分類例規

ARP tape dispenser

HSコード
説明
本品は、手に持って接着テープにより段ボール箱等の施封をするために使用する器具で、リールに巻かれた接着テープを装着するためのシャフト、接着テープを円滑に供給するためのガイド及びそのテープを被施封物に圧着するための2個のローラー並びに接着テープを切断するための刃及びそのテープを刃に押し付けるためのレバー機構等から成る。 構成材料の大部分は人造プラスチックであるが、接着テープを切断する刃等は卑金属製である。なお、本品を台の上に置いて使うための取付具も附属品として添えられている。 本品は、主として手に持って使用する器具で、その重要な作用部分は、接着テープの圧着用のローラー及び切断用の刃である。 これらのうち、切断用の刃は卑金属製であるので、本号は第82類の要件に該当する手道具として本号に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/82rd.pdf
を加工して作成