国内分類例規

Pencil sharpener

HSコード
説明
本品は、石膏(こう)製の人形の底部にプラスチック製のわく付きの鉛筆削りが組み込まれたもので、価格的にはいずれが主とも認め難い。 人形は、各種姿態の幼児が形作られ、3ないし4色の塗料で色付けされている。その高さは約7センチメートルである。 本品は、人形と鉛筆削りとから成る物品であり、人形は装飾的機能を、鉛筆削りは実用的機能を有している。 しかし、鉛筆削りとしての実用的価値が高く、人形は単なる装飾品と認められるので、本品に重要な特性を与えているのは、鉛筆削りであると考え、本品は、第8214.10号に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/82rd.pdf
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