国内分類例規

頭髪カット用刃物

HSコード
説明
本品は、美容院等で使用されるヘアカッター又はヘアドレッサーと称される物品で、くし付きのプラスチック製ホルダーと替刃から成っている。替刃は、安全かみそりの刃を半分に分割した片刃を使用し、押え金をはずすことにより簡単に取り替えることができる。頭髪を切り揃え又はすくために使用されるが、一般の顔そり又はひげそりには使用できない。 かみそりは、ひげ、頭髪等をそることを目的として製作された鋭利な刃物であると解される。本品は、頭髪を切り揃え又はすくために使用される構造であるので、その他の刃物として本号に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/82rd.pdf
を加工して作成