国内分類例規

中古家電

HSコード
説明
輸出統計品目表第84.18項又は第85.28項の「小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く。)」とは、いわゆる新品の家電をいい、当該物品の製造後の包装状態のもので、当該包装が開封されてないものをいう。 上記以外のいわゆる中古家電(製造後の包装が開封され又は使用されたことが明らかなもの)を「その他のもの」に分類する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/84rd.pdf
を加工して作成