国内分類例規

Standard accogel machine

HSコード
説明
本品は、溶融状のゼラチン及び粉状又は粒状の調製医薬品を原料として使用し、ゼラチンフィルムの成形及び加工を行いながら、当該加工されたゼラチンフィルムに一定量ずつ医薬品を充てんし、その部分を封止して抜き取ることにより、ソフトカプセル剤を連続的に製造するものである。 本品の分類については、その加工工程等から見て、包装機械(第8422.40号)又は医薬品製造機械(第8479.89号)とも考えられるが、本品の主たる機能は充てんにあると考えられ、かつ、充てんの直前に成形されたゼラチンフィルムは既にカプセルとしての特性を有するものであると認められるので、「充てん用の機械」に該当するものとして第8422.30号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/84rd.pdf
を加工して作成