国内分類例規

Hydraulic die cutting machine及びHydraulic swing arm cutting press

HSコード
説明
本品はいずれも類似の外観及び性能を有し、内蔵する液圧ポンプが発生する油圧によりオイルシリンダーを操作して上板を下板に圧着する。その際、種々の形に型取りした工具鋼製ダイを上板の下面に取り付け、織物類を裁断するときは、加工材料を積み重ねて打抜き裁断し、皮革を裁断するときは、皮革を1枚ずつ打抜き裁断するものであるが、カタログによればその他の材料(紙、 プラスチック、ゴム等)にも同様の加工ができることが説明されている。 (1)これらの機械の所属の決定に当たっては、第84類の注8の規定に基づいて属する項を決定することとなるが、その取扱いは次による。 (a)本来、紙又は板紙の切断機(84.41)、織物類の切断機(84.51)、皮革の切断機(84.53)、金属の切断機(84.61)、鉱物性材料の切断機(84.64)又は木材等の硬質物の切断機(84.65)として設計製作された機械であると認められるときは、他の用途にも使用できる(例えば、板紙用の切断機で織物用又は皮革用にも使用できる等)のものであっても、それぞれ特掲された該当する項に属する。 ただし、特掲してない用途に使用するものとして本来設計製作されたものであるときは、たとえ、同時に他の物品の切断にも使用することができるものであっても、この限りでない。 (b)主たる用途がいずれの項にも示されていない機械(前記(a)のただし書に該当する機械を含む。)及び主たる用途が前記(a)によっても明らかでない機械は、第84類の注8の規定に基づいて第84.79項に属する。 (2)本品については、これらの機械は、各メーカーの型式の相違によって同一品名のものであっても、各種の構造及び機能のものがあるので、それぞれその構造及び機能に従って、前記(1)により該当する項を決定する。 なお、皮革用の裁断機として第84.53項に属するのが適当であるものは、通常下記(a)の構造を有しており、また、織物類用の裁断機等として第84.51項に属するのが適当であるものは、通常下記(b)の構造を有しているものと考えられる。 (a)皮革用の裁断機としての特徴 (ⅰ)single headの構造である。 (ⅱ)加圧力が通常20トン前後までである。 (ⅲ)加工面積が比較的小さい。 (ⅳ)headをswingさせ、かつ、cutting dieを加工材料の適当な位置にセットすることに より加工材料の材質の良否等を考慮しながら、その加工位置を選択することができる。 (b)織物類用等の裁断機としての特徴 (ⅰ)門型又はdoubleheadの構造である。 (ⅱ)加圧力は、通常25トンを超える。 (ⅲ)加工面積が比較的広い。 (ⅳ)一般に、加工材料のきず、材質等の良否によって加工位置を選択して加工できる構造又は機能を有しないものであり、また、加工材料を連続して供給加工することができる ものもある。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/84rd.pdf
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