国内分類例規
マシニングセンター(5軸以上のもの)
HSコード
8457.10
説明
輸出統計品目表第8457.10号の細分において「5軸以上のもの」とは、マシニングセンターのうち直交3軸及び旋回2軸以上の計5軸以上を同時に制御できるものをいう。 テーブル旋回形 主軸頭旋回形 主軸頭テーブル旋回形(混合形)
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/84rd.pdf
を加工して作成