Refrigifilter
説明
本品は、空気圧利用機械等に供給する圧縮空気の中に含有されている水、油、ほこり等を冷凍装置及びフィルターを使用して除去する機械である。
本品は、冷凍機構(圧縮機、凝縮器及び蒸発器から成る。)、熱交換器、フィルター等から構成され、これらは同一のキャビネットに収納されている。
別床の気体圧縮機で圧縮した空気(圧力7kg/cm2、温度37.8℃)を本機内に流入させると、空気は、まず熱交換器で若干予冷され、更に冷凍装置の蒸発器に接して温度1.7℃程度まで冷却される。この冷却の過程で空気の中に含有されている水及び油は凝縮して分離される。乾燥した圧縮空気は、フィルター部に導かれ、ほこり等が除去され、再び熱交換器を通り、流入してくる未処理の圧縮空気との熱交換により再び温められ(圧力6.8kg/cm2、温度33.3℃)、空気圧利用機械等に送られる。
本品は、圧縮空気に含有されている水、油、ほこり等を冷凍機構を利用して除去する機械であるが、主たる機能及び目的は空気の冷却ではなく除湿にあると認められる。
関税率表解説第84.79項において、同項には除湿器を含む旨を定めてあり、その除湿方法については特に限定していない。したがって、当該除湿器には、本品のように冷凍機構を使用したものも含むと解される。
一方、このことは、第84.18項の冷蔵用又は冷凍用の機器は、単に冷凍機構を有するのみでなく、当該機構により他の物品の冷却を行う目的と機能とを有する機械を指し、本品のような除湿を目的として作られた機械を含まないことを示すと解される。
また、本品は、第84.15項に規定する機構及び機能を有しないので、同項にも属しない。したがって、本品は除湿器として第8479.89号に属する。