国内分類例規

航空機用のもの(機上用又は地上用のものであるかないかを問わない。)

HSコード
説明
航空機用のものとは、航空機に搭載して使用するもの(例えば、航法用のレーダー、気象用のウェザーレーダー及びドップラーレーダー)及び使用場所のいかんを問わず、航空機を対象として使用するもの(例えば、航空交通管制用レーダー)をいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/85rd.pdf
を加工して作成