国内分類例規

第85.34項に分類される「印刷回路」の解釈について

HSコード
説明
印刷技術等で作成された導体のみからなるもので、抵抗器等の部品を取り付けることができない形状をしているものであっても、その導体の形態(パターン)に鑑み、実質的に抵抗器等の受動素子が取り付けられているものと同等の機能を有していると認められるもの(例えば、基板上において導体が分岐していること等により、実質的に抵抗器が取り付けられているものと同等の送電容量の調整機能を有していると認められるもの)は、第85.34項に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/85rd.pdf
を加工して作成