国内分類例規

Scraper passage indicator

HSコード
説明
本品は、送油管の清掃に使用するスクレーパー(ゴム製又はプラスチック製の円盤を数枚重ね合わせたもの)の管内通過状況を表示する装置の表示用ランプを点滅させるための機器である。その主要構成部分は、トリガー、伝動機構及びマイクロスイッチであり、単一のユニットとして組み立ててある。これが、送油管に任意の間隔で取り付けられており、スクレーパーが通過するとトリガーは押し倒され、通過後はばねの働きにより元に戻る。トリガーのこの動きは伝動機構(ギヤ、シャフト及びカム)を介してマイクロスイッチを開閉する。マイクロスイッチは表示装置の表示ランプと電気的に接続されている。 本品は、スクレーパーの通過状況を検知し、マイクロスイッチの開閉により表示装置の電気回路を開閉する機器であるので、試験用又は測定用の機器には該当しない。また、本品には、ベル、ブザー等の警報機構又は可視式の表示機構を取り付けてないので、第85.31項の電気式の音響信号用又は可視信号用の機器にも該当しない。本品の機能は、マイクロスイッチにより電気回路を開閉することにあると認められるので、第8536.50号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/85rd.pdf
を加工して作成