Lead Frameの税表分類について
説明
(商品説明)
(1)本品は、IC素子の組立材料で、ニッケル鋼の薄板にプレス加工を行い正方形の枠(フレーム)の1組の対辺からそれぞれ7本の特殊形状の小片(リード)がフレームの内側の突き出た形状に打ち抜いたものである。
(2)リードは、その先端がICチップと細い導線で接続され導体となるほか、IC素子を支持する脚ともなる部分である。
また、フレームは、リードを保持しIC素子の組立中にリードの相対的位置を固定して、組立て作業が容易かつ確実に行えるようにするためのものであって、組立後はリードの基部で切断され廃棄される部分である。
(3)本品の輸入時の状態は、組立工程に応じ、①多数のリードフレームが1個ずつつながったストリップでコイル状に巻いたもの、②当該ストリップをリードの中央部でチャンネル状に折り曲げたもので一定長に切断してあるもの及び③これを更に1個ずつ切り離したもの
(Single bend frame)の3種類である。
(分類理由)
(4)本品は、IC素子に組み込まれるリードと、リードを保持するフレームとから成る物品であり、その重要な特性が特殊な形状を有するリード部にあることは、IC素子の組立工程からみて明らかである。したがって、Single bend frameは既に完成した機械部分品と認められる。
(5)チャンネル状のつながったリードフレーム〔上記(3)-②〕は、Single bend frameが単につながっているにすぎず、これを1個ずつに切り離すことがその特性に重要な影響を与えるとは考えられないので、Single bend frameと同様機械部分品と認められる。
(6)また、ストリップ状のリードフレーム〔上記(3)-①〕は、そのリード部についてみれば、Single bend frame及び上記(3)-②のリードフレームのリード部とはL型に折り曲
げられている点が相違するが、折曲げ加工は全加工工程からみれば、本品の特性に重要な影響を与えるものとは思われないので、これも未完成ではあるが、機械部分品と認められる物品である。
(7)なお、IC素子がL型に折り曲げないこの種のリードを組み込むように設計されている場合には、ストリップ状につながったリードフレームを1個ずつ切り離すことも当該リードフレームの特性に重要な影響を与えるとはいえないであろう。
(8)以上の理由により、上記の3種類のリードフレームはいずれも機械部分品と認められる。(9)リードの先端部は、IC素子においてICチップの端子部からの導線を接続する部分であって、接続子としての機能を有するが、一方IC素子の外部に出る部分はIC素子の脚としてIC素子を支持する機能を有しているところから、本品は第8536.90号及び第8542.90号のいずれにも該当すると考えられる。
(10)しかしながら、第85.36項の電気回路の接続用機器は、その目的のためのなんらかの明らかな構造又はデバイスを有しているものであると考えられるので、本品はいずれも第8542.90号に分類する。