国内分類例規

通信用の電気導体(通信用電線)の取扱いについて

HSコード
説明
標記の物品(電線のうち通信用に使用されるもの)については、1996年12月13日に作成された「情報技術製品の貿易に関する閣僚宣言(通称:ITA)」に基づき、第8544.42号及び第8544.49 号のうち通信用のものがその対象とされており、その取扱いの範囲については、下記のとおりである。 なお、第85.44項の解説(3)の通信用電線及びケーブルの定義は、あらゆる通信用電線及びケーブルについて解説したものであり、ITAの対象品目より広義となっていることに留意されたい。 1.第85.44項の解説(3)に記載された通信用電線及びケーブルのうち、ITAの対象品目の構成は次のとおり。 (1)導体:導体は、電気信号を伝達する機能を有する。1本の線又は19本以下の複数の線であり、導体径は、1.2ミリメートル以下で、その材質は、通常、全体が銅でできている。(2)被覆絶縁材料:被覆の目的は導体からの漏電を防止して、損傷しないように保護することである。通常使用される絶縁材料は、厚さ0.5ミリメートル以下の着色したプラスチック(ポリエチレン等)である。 (3)対若しくは星:電気信号を伝達する回線を構成する上で必要な構造として、個々の絶縁電線を2本(対という)又は4本(星という)を単位として撚り合わせている。 (4)ケーブル芯:1つ又は更に撚り合わせた複数の対若しくは星を必要に応じてその上に紙テープ、プラスチックテープ等を重ね巻きし、ケーブル芯とする。 (5)保護外装:対若しくは星又はケーブル芯は、通常、プラスチックの保護外装で被覆されている。また、必要に応じてその内側にも、金属テープ(銅、アルミニウム、鉄等)、金属(鉛、アルミニウム、鉄帯、鉄線等)の保護外装を施している。 2.通信用以外の電線では、電力供給用のものがあり、その代表的なものである電源コードの主な特徴は次のとおり。 (1)導体には、一本の銅の線ではなく、通常、銅の撚り線(複数の線を撚り合わせて1つとしたもの)が用いられている。 (2)被覆絶縁には、通常、厚さ0.5ミリメートルを超えるポリ塩化ビニルが使用されている。(3)2本の絶縁電線により構成されるものであるが、多くは撚られていない。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/85rd.pdf
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