第87類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
87 類 87 類 1.自動車の定義 この表の細分において「自動車」とは、第87.01 項から第87.05 項まで又は第87.09 項から第 87.11 項までの車両及び第87.13 項の車両で原動機付きの車両をいう。 87.01 項 1.農業用のもの 「農業用のもの」とは、農業に使用するために設計されたものであって、一般に、車体後部に 動力取出軸を有する。 8701.91~8701.95 2.中古トラクター(農業用のもの) 輸出統計品目表第8701.91 号から第8701.95 号までの細分において「中古のもの」とは、輸出 申告に際し、(一社)日本農業機械工業会の「農業用トラクター新車証明制度」に基づく証明書の 原本若しくは写しの添付が無いもので、トラクターの稼働時間を示すアワメーターの表示が20 時 間以上のものをいう。 87.01 項、87.05 項 1.中古トラクター(農業用のものを除く)及び中古クレーン車 輸出統計品目表第87.01 項の細分又は第87.05 項の細分において「中古のもの」とは、次の トラクター又はクレーン車をいう。ただし、トラクターにおいては、農業用のものを除く。 (1)国内において道路運送車両法に基づく新規登録又は届出がされたもの (2)国内において上記(1)の登録をせず又は届出をしないで使用されたもの 87.02 項~87.04 項、87.11 項 1.中古自動車等 輸出統計品目表第87.02 項から第87.04 項まで又は第87.11 項の細分において「中古のもの」 とは、次の自動車又はモーターサイクルをいう。 (1)国内において道路運送車両法に基づく新規登録又は届出されたもの (2)国内において上記(1)の登録をせず又は届出をしないで使用されたもの(道路運送車両 法第34 条で定める臨時運行の許可を受けて使用されたものを除く。) (3)海外の自動車製造者又は輸出代理業者(製造業者の指定する代理人を含む。)以外のものの 発行する送り状又は売渡し証により輸入されたもの(輸入の中古車等)
87 類 8703.80 1.中古電気自動車 輸入統計品目表第8703.80 号において「中古のもの」とは、海外の自動車製造者又は輸出代理 業者(製造業者の指定する代理人を含む。)以外のものの発行する送り状又は売渡し証により輸入 されるものをいう。 8711.00 1.Surf racer 本品は、ゴーカートに類似した原動機付きの1人乗り三輪式の車で、遊園地に設けられたサー キットにおいてスピードを競うのに使用されるものであり、その主な仕様は次の通りである。 長 さ:1.4 メートル、幅:0.45 メートル、高さ:0.65 メートル 重 量:35 キログラム エンジン:2 サイクル、1 シリンダーガソリンエンジン(49cc) 速 度:25~38km/h 連続走行可能時間:2~3 時間 本品の構造は、鉄鋼製の管で作ったシャシに2個の前輪、運転席及び1個の駆動用後輪を取り 付け、運転席の後方にエンジンを搭載したもので、また、運転席の前方左側にブレーキ用の握り ハンドルを、前方右側にアクセル用の握りハンドルを取り付けてある。 走行に際しては、握りハンドルの操作により走行速度を制御し、左右の方向転換は、運転者自 身が身体を左右に傾けることにより行う。 本品は、第17 部の注1及び第95 類の注1(n)の規定により、第95.03 項又は第95.08 項に 該当しない限り第87 類に属する。 単独に輸入される物品で第95.08 項に属するものは、同項に規定する興行用設備等の特定の場 所において専ら使用するように設計され、かつ、そのための装備がなされた物品であるので、本 品は同項には属しない。 第87 類において、本品は、関税率表解説の第87.03 項及び第87.04 項に規定する三輪自動車の 構造を有していないので、同解説の第87.11 項により、本号に属する。
87 類 8712.00 1.(車輪径の呼びが24(60.96 センチメートル)を超えるもの(二輪自転車に限る。)) かご、かご取付け用金具、荷台又は幼児用座席を有するもの(輸入統計細分310) 本細分には、一般にシティー車が分類される(図1参照)。 図1 シティー車 (1)第8712.00 号において「二輪自転車」とは、二つの車輪(補助輪を含まない。)を有するも のをいう。なお、「補助輪」とは、自転車の横倒れを防止するために使用する、車両側部に補 助的に取り付けられる着脱可能な小車輪のことをいう。 (2)第8712.00 号において「車輪径の呼び」とは、タイヤを含む車輪の直径をいい、計測場所 は日本産業規格D9111「自転車-分類、用語及び諸元」に掲げる「タイヤの外径」(下表参照) に基づくものとする。従って、「車輪径の呼びが24」とは、タイヤを含む車輪の直径が24 イ ンチであることを指す。 なお、単位については、貿易取引の実際上「インチ」が世界的に共通であるが、計量法上 の公的単位とは認められていないことから、括弧書きにてメートル法換算の値を付した。 用語 定義 対応英語(参考) タイヤの外径 タイヤを適用リムに装着して、標準空気圧 を充塡し、負荷を加えない状態(接地しな い状態)での外径(図2参照)。 overall diameter of tyre 図2 タイヤの外径
87 類 (3)「かご、かご取付け用金具、荷台又は幼児用座席を有するもの」とは、かご(バスケット)、 かご取付け用金具(バスケットステー)、荷台(フロントキャリア又はリアキャリア)又は幼児用 座席のうち一以上を有するものを指し(図3参照)、提示の状態において車体に取り付けられてい るかいないかを問わない。 図3 かご、かご取付け用金具、荷台、幼児用座席
87 類 8712.00 2.(車輪径の呼びが24(60.96 センチメートル)を超えるもの(二輪自転車に限る。)) かご、かご取付け用金具、荷台又は幼児用座席を有しないもの(輸入統計細分390) 本細分には、一般にスポーツ車やスポーティー車が分類される。 「二輪自転車」、「車輪径の呼び」、「かご、かご取付け用金具、荷台又は幼児用座席」について は、この号の1.を参照。
87 類 8712.00 3.(車輪径の呼びが12(30.48 センチメートル)以上24(60.96 センチメートル)以 下のもの(二輪自転車に限る。))クランク長さが160 ミリメートル以上のもの(輸入 統計細分410) 本細分には、一般に大人用であり、かつ車輪の比較的小さな自転車であるミニサイクルが分類 される(図1参照)。 図1 ミニサイクル 「二輪自転車」、「車輪径の呼び」については、この号の1.を参照。 「クランク長さが160 ミリメートル以上」とは、ボトムブラケット軸中心線とペダル軸中心線 との距離が160 ミリメートル以上であることを指し、計測方法は日本産業規格D9111「自転車- 分類、用語及び諸元」に掲げる「クランク長さ」(下表参照)に基づくものとする。 用語 定義 対応英語(参考) クランク長さ ボトムブラケット軸中心線とペダル軸中心 線との距離(図2参照)。 crank length 図2 クランク長さ
87 類 8712.00 4.(車輪径の呼びが12(30.48 センチメートル)以上24(60.96 センチメートル)以 下のもの(二輪自転車に限る。)で、クランク長さが160 ミリメートル未満のもの) 車輪径の呼びが18(45.72 センチメートル)を超えるもの(輸入統計細分491) 本細分には、一般に子供車が分類される。 「二輪自転車」、「車輪径の呼び」については、この号の1.を、「クランク長さ」については、 この号の3.をそれぞれ参照。 8712.00 5.(車輪径の呼びが12(30.48 センチメートル)以上24(60.96 センチメートル)以 下のもの(二輪自転車に限る。)で、クランク長さが160 ミリメートル未満のもの) 車輪径の呼びが18(45.72 センチメートル)以下のもの(輸入統計細分499) 本細分には、一般に幼児車が分類される。 「二輪自転車」、「車輪径の呼び」については、この号の1.を、「クランク長さ」については、 この号の3.をそれぞれ参照。
87 類 8712.00 6.その他のもの(輸入統計細分900) 本細分には、本号に分類される自転車のうち、車輪径の呼びが12(30.48 センチメートル)未 満の二輪自転車及び二輪自転車でないもの(一輪車、三輪自転車等)が分類される。 「車輪径の呼び」については、この号の1.を参照。