国内分類例規

中古トラクター(農業用のものを除く)及び中古クレーン車

HSコード
説明
輸出統計品目表第87.01 項の細分又は第87.05項の細分において「中古のもの」とは、次のトラクター又はクレーン車をいう。ただし、トラクターにおいては、農業用のものを除く。(1)国内において道路運送車両法に基づく新規登録又は届出がされたもの (2)国内において上記(1)の登録をせず又は届出をしないで使用されたもの
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/87rd.pdf
を加工して作成