国内分類例規

農業用のもの

HSコード
説明
「農業用のもの」とは、農業に使用するために設計されたものであって、一般に、車体後部に動力取出軸を有する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/87rd.pdf
を加工して作成