国内分類例規

中古トラクター(農業用のもの)

HSコード
説明
輸出統計品目表第8701.91号から第8701.95号までの細分において「中古のもの」とは、輸出申告に際し、(一社)日本農業機械工業会の「農業用トラクター新車証明制度」に基づく証明書の原本若しくは写しの添付が無いもので、トラクターの稼働時間を示すアワメーターの表示が20時間以上のものをいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/87rd.pdf
を加工して作成