国内分類例規

中古自動車等

HSコード
説明
輸出統計品目表第87.02項から第87.04項まで又は第87.11項の細分において「中古のもの」とは、次の自動車又はモーターサイクルをいう。 (1)国内において道路運送車両法に基づく新規登録又は届出されたもの (2)国内において上記(1)の登録をせず又は届出をしないで使用されたもの(道路運送車両法第34条で定める臨時運行の許可を受けて使用されたものを除く。) (3)海外の自動車製造者又は輸出代理業者(製造業者の指定する代理人を含む。)以外のものの発行する送り状又は売渡し証により輸入されたもの(輸入の中古車等)
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/87rd.pdf
を加工して作成