国内分類例規

(車輪径の呼びが24(60.96センチメートル)を超えるもの(二輪自転車に限る。))かご、かご取付け用金具、荷台又は幼児用座席を有するもの(輸入統計細分310)

HSコード
説明
本細分には、一般にシティー車が分類される(図1参照)。 図1シティー車 (1)第8712.00号において「二輪自転車」とは、二つの車輪(補助輪を含まない。)を有するものをいう。なお、「補助輪」とは、自転車の横倒れを防止するために使用する、車両側部に補助的に取り付けられる着脱可能な小車輪のことをいう。 (2)第8712.00号において「車輪径の呼び」とは、タイヤを含む車輪の直径をいい、計測場所は日本産業規格D9111「自転車-分類、用語及び諸元」に掲げる「タイヤの外径」(下表参照)に基づくものとする。従って、「車輪径の呼びが24」とは、タイヤを含む車輪の直径が24インチであることを指す。 なお、単位については、貿易取引の実際上「インチ」が世界的に共通であるが、計量法上の公的単位とは認められていないことから、括弧書きにてメートル法換算の値を付した。 用語定義対応英語(参考) タイヤの外径タイヤを適用リムに装着して、標準空気圧overall diameter of tyre を充塡し、負荷を加えない状態(接地しな い状態)での外径(図2参照)。 図2タイヤの外径 (3)「かご、かご取付け用金具、荷台又は幼児用座席を有するもの」とは、かご(バスケット)、 かご取付け用金具(バスケットステー)、荷台(フロントキャリア又はリアキャリア)又は幼児用座席のうち一以上を有するものを指し(図3参照)、提示の状態において車体に取り付けられているかいないかを問わない。 図3かご、かご取付け用金具、荷台、幼児用座席
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/87rd.pdf
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