国内分類例規

(車輪径の呼びが24(60.96センチメートル)を超えるもの(二輪自転車に限る。))かご、かご取付け用金具、荷台又は幼児用座席を有しないもの(輸入統計細分390)

HSコード
説明
本細分には、一般にスポーツ車やスポーティー車が分類される。 「二輪自転車」、「車輪径の呼び」、「かご、かご取付け用金具、荷台又は幼児用座席」については、この号の1.を参照。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/87rd.pdf
を加工して作成