国内分類例規

(車輪径の呼びが12(30.48センチメートル)以上24(60.96センチメートル)以下のもの(二輪自転車に限る。))クランク長さが160ミリメートル以上のもの(輸入統計細分410)

HSコード
説明
本細分には、一般に大人用であり、かつ車輪の比較的小さな自転車であるミニサイクルが分類される(図1参照)。 図1ミニサイクル 「二輪自転車」、「車輪径の呼び」については、この号の1.を参照。 「クランク長さが160ミリメートル以上」とは、ボトムブラケット軸中心線とペダル軸中心線との距離が160ミリメートル以上であることを指し、計測方法は日本産業規格D9111「自転車-分類、用語及び諸元」に掲げる「クランク長さ」(下表参照)に基づくものとする。 用語定義対応英語(参考) クランク長さボトムブラケット軸中心線とペダル軸中心crank length 線との距離(図2参照)。 図2クランク長さ
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/87rd.pdf
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