第89類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
89 類 89 類 1.輸入船舶の総トン数の認定について 関税定率法別表第89 類において「総トン数」とは、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和 55 年法律第40 号)第5条(総トン数)に規定する総トン数をいう。 8903.93 1.Air cycle Vehicle Model 70 本品は、2人乗りのホバークラフトで、水上レジャー用として使用するほか、沼地、砂地、草 地においても、また、冬期には雪上レジャー用としても使用することができる。その構造及び性 能は次のとおりである。 船 体:プラスチック製 エンジン:650cc、45 馬力 重 量:170 キログラム 寸 法:長さ3.1 メートル、幅1.7 メートル、高さ1メートル 本品は、甲板の前部にプロペラ付きエンジンを、後部に運転台及び安定翼付き方向舵を搭載し ている。 運航は、エンジンでプロペラを回転させ、これによって生じた船尾方向への空気流の一部をエ ンジン部の前の甲板に開口している空気吹出ダクトから船体の後下方に吹き出させて船体を走行 面から約20 センチメートルの高さに浮上させ、残りの空気流をエンジン部の左右を経て後方に吹 き出させ前進する。方向転換はエンジン部及び運転台後方の左右にある方向舵で行う。なお、本 品は、後進及び接地状態での走行はできない。 第17 部の注5(c)に掲げる水上走行用の空気クッションビーグルは、水上を走行することを 目的として設計されたものであるが、原理的、構造的には、当然水上と同様に平坦な草原、雪上 及び氷上を走行することも可能である。したがって、同注5(b)に掲げる水陸走行用の空気ク ッションビーグルは、本来、陸上走行用に適するように設計したもので、更に水上をも走行する ことができる装備(例えば、浸水防止の装備)を付加したものを指し、前記の水上走行用のもの を含まないと解される。 本品は、その構造、装備及び性能からみて本来、水上走行用のホバークラフトと認められる。 したがって、本品は、第89 類に属することとし、その構造からみて、本号に属する。