第9類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
09 類 0910.11、0910.12 又は2001.90 1.塩蔵(塩水漬)しょうがの関税分類について 「塩蔵しょうが」のうち、塩分が13%以上のものは関税率表番号第0910.11 号-1又は0910.12 号-1に分類し、塩分が13%未満のものは関税率表番号第0910.11 号-2又は0910.12 号-2に 分類する。 なお、「塩蔵しょうが」に少量の酢酸が加えられている場合があるが、これは一般的には、塩分 の含有量に応じて第0910.11 号-1、第0910.12 号-1、第0910.11 号-2又は第0910.12 号- 2に分類される。しかしながら、酢酸の含有量が全重量の0.5%以上のものは、関税率表番号第 2001.90 号に分類されるので、留意されたい。