09 類
0910.11、0910.12 又は2001.90 1.塩蔵(塩水漬)しょうがの関税分類について
「塩蔵しょうが」のうち、塩分が13%以上のものは関税率表番号第0910.11 号-1又は0910.12
号-1に分類し、塩分が13%未満のものは関税率表番号第0910.11 号-2又は0910.12 号-2に
分類する。
なお、「塩蔵しょうが」に少量の酢酸が加えられている場合があるが、これは一般的には、塩分
の含有量に応じて第0910.11 号-1、第0910.12 号-1、第0910.11 号-2又は第0910.12 号-
2に分類される。しかしながら、酢酸の含有量が全重量の0.5%以上のものは、関税率表番号第
2001.90 号に分類されるので、留意されたい。