第90類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
90 類 90 類 1.物品の測定用、試験用、検定用、選別用又は調整用に使用する機器で第90 類に属す るもの (1)被測定物又は被試験物から表示又は記録が可能な数値又は量を検出する構造又は機能を有 するもの(例えば、マイクロメーター、パス、ものさし等(90.17)、温度計及び気圧計等(90.25)) (2)被測定物又は被試験物を取り付けて所要の測定又は試験のための条件を与える機器であっ て、その条件下における被測定物又は被試験物の状態等によってその被測定物又は被試験物 の特性、性能又は精度等を測定又は検知することができるもの(他の測定機器によってもそ の試験結果を表示することができるかできないかを問わない。)(例えば、歯車の歯あたりを 検査する歯車のかみ合わせ試験機(90.31)及びオイル・シールの実稼働における性能試験機 (90.31)) (3)被測定物又は被試験物から検出した数値又は量に基づいて検定、選別又は調整を行うもの であって、前記(2)に該当しないもの(例えば、測定値又は測定量に基づいて被測定物又 は被試験物の検定又は選別を行う機器(主として、測定機器又は試験機器としての特性、用 途等に基づいて、それぞれ該当する項に属する。)、温度自動調整機器(90.32)及び電圧自動 調整機器(90.32))(第16 部参照)
90 類 90 類 2.システム商品の分類について (1)関税率表解説第16 部総説中「機能ユニット」として掲げる事例は、例示であり、当該例示 以外のシステム商品であっても、「機能ユニット」として認められる限り、一括分類する。 (2)「機能ユニット」の定義は、同総説の規定によるものとし、その具体的運用は、下記(3) に該当する場合を除き、次に定めるところによる。 イ 「機能ユニット」とは、原則として、次の要件の全てを充足する構成要素から成るシス テムをいう。 (イ)システム構成要素は、全体として一つの特定機能を果たすものであること(例えば、 金属加工機能(第84.56 項~第84.63 項)) (ロ)システム構成要素は、当該特定機能に直接に寄与するものであり(不可欠なもの等 をいう。例えば、金属加工のための油圧装置)、当該機能に直接に寄与することなく、 これと異なる補助的機能を果たすものではないこと(例えば、排水処理装置)。 (ハ)システム構成要素が果たす当該特定機能は、一つの号に掲げる機能であることから、 当該構成要素から成るシステムは、同号の機械とみることができること(例えば、金 属加工機械(第84.56 項~第84.63 項)) (ニ)システム構成要素は、原則として、同時に輸入されること。 ロ 上記(1)の適用に当たっては、次の事項に留意する。 (イ)システム構成要素の一つが二つ以上の機能を果たし、その結果、当該システムが全 体として二つ以上の機能を果たすこととなる場合(例えば、機械的な金属加工機能と レーザーによる切断機能)には、当該システムは、当該二つ以上の機能のうち、主た る機能のみを果たすものとみなす。 (ロ)一つの「機能ユニット」を制御する一つの制御盤は、当該「機能ユニット」の一部 を構成するものとして取り扱う。 (ハ)上記(1)は、第90 類についても準用することとして差し支えない。 (3)次のいずれかに該当するシステムは、「機能ユニット」として取り扱わない。 イ 一時的又は暫定的にシステムを構成するもの ロ 関税率表(譲許表を含む。)又はその解説等の規定により、各構成要素を別個に分類する ことが明示的に規定されているもの (4)関税率表解説に掲げられていない「機能ユニット」の例は、次のとおりであり、これらは 一括分類する。 イ 金属加工機械(1台)とその稼働に直接必要な油圧装置(1台)、冷却装置(1台)、電 源装置(1台)及び制御装置(1台)から成る金属加工システム……(第84.56 項~第84.63 項) ロ 文章作成用プログラムを記憶させたワードプロセッサ本体(1台)、磁気式記録機(1台) 及びプリンター(1台)から成る文章作成システム……(第8472.90 号)
90 類 90 類 3.機械とともに輸入される予備部品、工具類及び附属品 第16 部1.「機械とともに輸入される予備部品、工具類及び附属品」の規定については、第90 類の物品(部分品、附属品及び眼鏡その他通常いわゆる機械類とは認められない物品を除く。)に ついて準用する。 9005.80 1.Night viewing devices(暗視鏡) 本品は、対物レンズと接眼レンズとの間にイメージ・インテンシファイアーを内蔵したもので、 このイメージ・インテンシファイアーにより対物レンズに入射する弱い光を3万~5万倍に増倍 することから夜間又は暗い視野においても物体を肉眼でしかも拡大して見ることができるもので ある。また、本品は、附属品により、写真機、ライフル銃等に取り付けて使用することができる。 関税率表解説の第90.05 項において、光電子増倍管を取り付けた天体望遠鏡及びイメージ変換 管を内蔵する双眼鏡が例示されており、本品もこれらに類似するものと認められる。 したがって、本品は隻眼鏡として第9005.80 号に属する。 90.06 項 1.写真機としての分類基準について 簡単な写真撮影機能を有する箱型等の写真構造部にフィルムを組み込み一体化したものはフィ ルムでないとし、写真機と玩具との区分については、次の基準に合致するものを写真機とする。 (1)機構、デザイン、加工等から見て明らかに玩具と認められない物品 (2)その区分が(1)によっても困難な場合は、使用フィルムが写真材料販売業者により提供 されるもの(例えば35 ミリメートル、カートリッジフィルム)である物品 (注)フィルムと写真機との分類基準は通則3(b)による。
90 類 9006.59 1.単玉のプラスチック製カメラ 本品は、フラッシュ同調装置の一部及びシャッターに金属を、他の部分にプラスチックを使用 して製造した子供用写真機(使用フィルム6×6センチメートル判)である。プラスチック製の 単玉レンズ、3段階の絞り機構(( :カメラによって表示は異なる。)で表示され、それ ぞれおよそF8、F11 及びF16 の絞りに相当する。)、焦点調整リング(1.2 メートル~∞)、シャッ ター(50 分の1秒)及びフラッシュ同調装置をプラスチック製ボディに組み込んである。 本品は、写真機の基本的要件である暗箱、露光調整機構及び焦点調整機構を有しており、かつ、 収差を少なくするように製作された単玉レンズを使用していることより写真機と認められ、その 構造より、第9006.59 号に属する。 90.18 項 1.C-235 flatus evacuation bag, C-203 ileo bladder drainage bag 等消耗的医療 用具 C-235 flatus evacuation bag は、腸内ガスの消散と膨張の緩和のために使用するもので、こ う門から挿入し、ガスを採集するための導管にバッグを取り付けたものである。Ileo bladder drainage bag は、尿管ろうやぼうこうろうの手術後に腸又はぼうこうからの排出物を採集するの に使用するもので、採集する人体の部分に直接接着するようになったものである。また、C-285 bile bag は胆石症の患者の胆汁採集に使用する袋で、胆汁を取り出す導管を取り付ける接続管が 取り付けられたものである。以上の物品は、いずれもプラスチック製の製品であって、滅菌し、 無菌の状態にして一個ずつセロハン紙の袋に密封包装されている。 いずれも器具としての形態及び構造のものであり、かつ、患者に対して医療を施すにあたって 医師又はこれに代わる者が使用するものと認められるので、これらは医療用機器として第90.18 項に属する。
90 類 9018.13 1.磁気共鳴画像診断装置 「磁気共鳴診断装置」とは、磁気共鳴現象を利用して検出した信号をコンピュータ処理し、身体 内部の断層像を得る装置である。これらは一般に巨大電磁石、無線周波発生装置、数値解析用自 動データ処理機械から構成されており、商取引上では、MRI(Magnetic Resonance Imaging)装置 と称されている(下図参照)。 9018.39 1.9018.39 号に属するカテーテル、カニューレその他これらに類する物品の範囲につ いて (1)カテーテル等は、第90.18 項解説(Ⅰ)(A)(9)カテーテル、カニューレ、吸引管等を いう。更に、同項解説中の(Ⅰ)(E)麻酔用機器のうち、器官内用の管、(Ⅰ)(G)喉頭用、 食道用、胃用又は気管切開用の機器のうち挿入管、及びこれらに類するものについては、カ テーテル等の特殊なものと解し、第9018.39 号に分類することとする。 (2)また、診断用電気機器等に使用されるように設計された上記カテーテル等が単独で提示さ れた場合、第90 類注2(a)を準用し、カテーテル等の特掲号である第9018.39 号に分類す ることとする。 9021.21 1.人工歯 人工歯とは、天然の歯の代用として用いられる、入れ歯の作成に供する、人工的に作られた一 本一本の歯のことであり、関税率表解説90.21 項(Ⅲ)(B)でいう「固形義歯」及び「中空義歯」 は、人工歯に含まれる。
90 類 9032.89 1.内燃機関の燃料噴射装置用電子式制御機器 本品は、自動車用内燃機関の燃料噴射装置の電子式制御機器として使用する物品で、トランジ スター、ダイオード、コンデンサー及び抵抗器から成る電子回路を金属製ケースに収納したもの である。本品の機能は、内燃機関に取り付けられた各種の感知器、スイッチ等によって得られる 内燃機関の回転数、吸入系統の真空度(内燃機関の負荷を表す。)、温度等の状態についての電気 信号に基づいて、内燃機関の負荷及び回転数に応じた燃料噴射弁の開閉時間(注)を制御し、燃 料の量を調節するものである。 (注)燃料噴射弁には常に2kg/cm2の燃料圧力がかかるよう設計されているので、本品により 制御される内燃機関のシリンダーに対する燃料噴射量は、弁の開閉時間によって定まる。 本品は内燃機関の負荷、回転数等を把握し、これに応じて必要な燃料の量を自動調整する機器 を構成する電子式制御機器であるので、第9032.89 号に属する。