国内分類例規
写真機としての分類基準について
HSコード
9006
説明
簡単な写真撮影機能を有する箱型等の写真構造部にフィルムを組み込み一体化したものはフィルムでないとし、写真機と玩具との区分については、次の基準に合致するものを写真機とする。(1)機構、デザイン、加工等から見て明らかに玩具と認められない物品 (2)その区分が(1)によっても困難な場合は、使用フィルムが写真材料販売業者により提供されるもの(例えば35ミリメートル、カートリッジフィルム)である物品 (注)フィルムと写真機との分類基準は通則3(b)による。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/90rd.pdf
を加工して作成