9018.39号に属するカテーテル、カニューレその他これらに類する物品の範囲について
説明
(1)カテーテル等は、第90.18項解説(Ⅰ)(A)(9)カテーテル、カニューレ、吸引管等をいう。更に、同項解説中の(Ⅰ)(E)麻酔用機器のうち、器官内用の管、(Ⅰ)(G)喉頭用、食道用、胃用又は気管切開用の機器のうち挿入管、及びこれらに類するものについては、カテーテル等の特殊なものと解し、第9018.39号に分類することとする。
(2)また、診断用電気機器等に使用されるように設計された上記カテーテル等が単独で提示された場合、第90類注2(a)を準用し、カテーテル等の特掲号である第9018.39号に分類することとする。