国内分類例規

人工歯

HSコード
説明
人工歯とは、天然の歯の代用として用いられる、入れ歯の作成に供する、人工的に作られた一本一本の歯のことであり、関税率表解説90.21項(Ⅲ)(B)でいう「固形義歯」及び「中空義歯」は、人工歯に含まれる。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/90rd.pdf
を加工して作成